相続

故人の預貯金に頼らざるを得ない

 金融機関に預けているお金は故人が死亡した時点から遺産相続の対象となるため金融機関への死亡の届け等により口座の取引を停止します。(預貯金の凍結)

該当する取扱いがコンピューターによりロックされ、窓口でもキャッシュカードでも引き出せなくなります。名義人の口座の凍結は一般的には遺族等(相続人)の金融機関への死亡の届け出により凍結されます。(区役所や市役所へ死亡届けを提出しても各金融機関に連絡は行きません)金融機関の窓口ではまとまった現金を引き出す際に必ず本人かどうかの確認をします。ここで口座名義人の死亡の事実を確認すると預貯金等は遺産相続の対象となるため遺族等本人以外の人は窓口で現金の引き出しや定期預金の中途解約はできないことになります。

 但し、人が亡くなることは予期できないことでありお葬式の費用、医療費の支払いなど当面の生活費に係るお金を預貯金から引き出す場合、金融機関は相談に応じることはあります。この場合、口座名義人に代わって家族など名義人以外の人が引き出すことになるため法定相続人全員の承認の意味も含め、戸籍謄本・印鑑証明書・各金融機関専用書類、なかには保証人も必要な場合もあります。

 なお、引き出す金額には限度があり150万円位が目安です。

 

 他には死亡した人の口座が停止されることにより口座への入金や送金も記帳もできなくなります。自動引き落としになっている公共料金の支払いもストップします。(電気・ガス・水道の支払通知書の連絡先へ電話で連絡しましょう)

注意:各カード・各ローンの支払いがある場合、まず電話で連絡しましょう。延滞金の恐れがあります。電話はNTT窓口で加入承継・改称届書にて申し込みます。故人の除籍謄本(死亡診断書可)・承継者の戸籍謄本・印鑑等が必要です。

 

生命保険

死亡保険金は受取人の固有財産です。他の相続人との協議は不要です。

(保険契約の際、受取人を死亡者本人と指定している場合は相続財産となり協議が必要になります)

保険会社の指定する書類を提出すれば保険会社にもよりますが1か月位が保険金を受け取る目安ではないでしょうか(事件や事故は別です)


凍結された故人の口座から葬儀費用を引き出す方法

具体的な金融機関の手続き

【銀行】

  1. 故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)除籍謄本の発行は役所において死亡届け受理から10日~14日になる場合が多いようです。
  2. 法定相続人全員の戸籍謄本(3か月以内のもの)
  3. 法定相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  4. 支払いの目的がある場合はその見積書や請求書(葬儀費用の見積書・請求書・医療費の請求書等)
  5. 各銀行の必要書類(法定相続人の同意書等)直筆の署名・実印の捺印
  6. 手続する代表者の本人確認のできるもの(運転免許書・パスポート・健康保険証等)
  7. 手続する代理人は故人の実印・預金通帳・通帳の届出印、キャッシュカードを持参します。 また代理人の実印・認印も必要な場合があります。


【郵便局】

  1. 故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)除籍謄本の発行は役所において死亡届け受理から10日~14日になる場合が多いようです。
  2. 法定相続人の同意書(用紙は郵便局にあります)相続人全員による直筆の署名・捺印
  3. 支払いの目的がある場合はその見積書や請求書(葬儀費用の見積書・請求書・医療費の請求書等)
  4. 手続する代理人は印鑑(認印でも可)本人確認ができるもの(運転免許書・パスポート・健康保険証等)預金通帳・通帳の届出印・キャッシュカードを持参します。

ここでは、同意書に印鑑証明書付きの実印は求めていませんが後日正式な相続手続きの際には必要になると思いますので法定相続人の同意書は実印で法定相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)の用意をしておくと安心です。また各金融機関や役所により必要書類が異なる場合も考えられますので確認してください。

*遺言書がある場合は必要書類がかわることもありますので関係機関へ確認してください。

 

面倒な手続きを事前に回避する方法 (編集中)

  1. 対象者がお父様の場合ではお母様名義の新口座をつくり、当面必要な資金を移動しておきます。その通帳には夫葬儀費用と付記しておきます。(できれば金融機関の見ている前で付記します)ちなみに葬儀費用は相続税控除の対象となりますから領収書はすべて保管しましょう。
  2. 年間1人110万円迄は贈与税が無税なので、例えば相続人3名の場合それぞれ非課税範囲内で不定期に生前贈与をおこないます(但し2年に1回)

    毎年の生前贈与は連年贈与(毎年複数の法定相続人に対して贈与していく契約)とみなされ一時に税率の高い贈与税が加算されます。相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産になりますが相続の対象となっても生前の非課税範囲内での現金の引き出しは問題が少ないでしょう。財産が移転した証明として金融機関(互いの通帳)に記録を残しておきましょう。連年贈与とは110万円の基礎控除額以内の額をこれより何年間か贈与するという契約です。毎年贈与する場合、連年贈与と認定されてしまうと一時に高い贈与税が加算されます。

  3. 連年贈与認定を避ける

    1:贈与の都度、毎年贈与契約書の作成(双方連名で契約書を作成)

    2:受贈者自身が口座をつくり、通帳と印鑑を管理します。(受贈者が財産管理をしているかが大切です)使用することによって立証形跡を残しておきます。

    3:受贈者本人の預金口座への振込(口座から口座へ贈与を受けた記録を残す)

    4:毎年、贈与する時期を変えます。

    5:毎年、贈与する金額を変えます。(できれば異なる財産の種類で贈与する)

    6:基礎控除を超える贈与をして贈与税申告書を作成、保存、納税します。

    (例)基礎控除額を超える贈与120万円の贈与をおこない基礎控除額を引くと贈与10万円に対し税率10%で1万円申告し納税します。(贈与金額により税率は異なります)

     

相続税のかかる財産について

  1. 相続税のかかる財産

    ① 現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋・貸付金・特許権・著作権等、金銭に見積することができる経済的価値のあるもの

    ② 死亡退職金・被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金など

    ③ 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

    ④ 生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与の金額

    ⑤ 生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額を超える部分

    ⑥ 退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額を超える部分

  2. 相続税のかからない財産

    ① 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祀る道具(お墓は遺産分割協議時に項目として含めます)

    ② 死亡による弔慰金、花輪代、葬祭料など

    ③ 相続や遺贈による財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

    ④ 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金

    ⑤ 生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

    ⑥ 退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

    ⑦ 幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

    ⑧ 国または地方公共団体や特定の公益法人への寄付など

    ⑨ 交通事故の加害者から遺族が受け取る賠償金

    ⑩ 国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金の遺族年金

  3. 相続財産から差し引ける債務

    ① 相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

    ② 葬式費用は債務ではありませんが、同様に遺産総額から差し引くことができます。(宗教者へのお礼、お布施は葬式費用に含まれますがお墓や仏壇仏具、香典返しは葬式費用に含まれません。但しいただいたお香典は所得として申告しなくてもよいでしょう)

*詳しいことは専門家の方々(司法書士・弁護士・税理士)へ相談しましょう。

*上記内容は2011年現在のものです。

 

 

相続税の申告手続きについて

相続の手続き

  1. 相続人の確認のため、戸籍を確認します。
    相続人を確認するために被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せておく必要があります。
  2. 遺言書の有無の確認
    遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。但し、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
  3. 遺産の確認
    相続する遺産と債務を確認しておきます。
  4. 遺産分割
    相続人全員で遺産の分割をおこないます。相続人全員で遺産の分割を協議して分割協議が成立した場合には遺産分割協議書を作成してください。
  5. 相続税の申告と納付
    相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこないます。申告書の提出先、納税先はいずれも相続人の住所地ではなく被相続人の住所地を所轄する税務署です。
  6. 相続税は金銭によって納付するのが原則ですが申請すれば物納も可能です
    遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父、叔母などは遺産を受け継ぐことはできません。もし、法定相続人以外に遺産を残したいのであればこれらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。


遺産分割協議書

  1. 遺産相続において相続人全員で遺産の分割を協議して分割協議が成立した場合に作成する書類のことを遺産分割協議書といいます。
    ① 相続税の納付
    ② 不動産の相続による所有権移転
    ③ 金融機関の口座の解約
  2. 遺産分割協議書作成の注意点
    ① 誰が何をどれだけ相続したのかわかりやすく書く
    ② 相続人が署名と実印の押印をし印鑑証明書を添付する
    ③ 相続人が未成年の場合、法定代理人が署名、押印する
    ④ 相続人の数だけ作成し、各自で保管しておく


*各金融機関等より多額の借金、損害賠償、保証債務等マイナス財産がある場合は

注意してください。プラス財産で返済できる範囲であれば問題はないですが。

 相続放棄をするためには相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相談放棄の申し立てを行わなければなりません。死亡後に相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、相続を承認したことになりその相続人は相続の放棄をできなくなります。

 なお、葬儀費用にあてた場合、身分相応程度の葬式費用に遺産を使うことは相続を承認したことにならないとしていますが事前に確認されたほうがよいでしょう。



 

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