火葬許可証(かそうきょかしょう) 亡くなったご遺体を火葬したいと思っても「火葬許可証」がなければ火葬を行うことは出来ません。亡くなってから7日以内に亡くなった方の本籍地、または死亡地、届出人の現住所にある役所で死亡届の提出と同時に火葬許可の申請を行います。 千葉市のやさしい葬儀社~あおばセレモニー そのかたらしいお別れをしていただけるように、大切なかたのご葬儀を一緒に考えさせていただきます。0120-979-940 tagPlaceholderカテゴリ: